指定管理者制度とはDesignated Administrator System
「指定管理者制度」は、平成15年9月2日、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年 法律第81号。以下「改正法」という)が施行され、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」が改正されたことによって、新たに創設された制度です。
これまでの管理委託制度のもとでは、地方自治体が公の施設の管理を委託できるのは、改正前の地方自治法により、公共団体(市町村や土地改良区など)、公共的団体(農協や自治会など)及び自治体が出資する第三セクターなどに限定されていました。
また、管理受託者は、委託契約に基づき具体的な管理の事務や業務を執行することができますが、管理の権限と責任は引き続き設置者である地方公共団体が有するものであり、施設の使用許可など処分に該当する業務は委託できないこととされていました。
一方、指定管理者制度のもとでは、地方自治体が指定した「指定管理者」に、使用許可を含 む施設の管理を行わせることができます(ただし、使用料の強制徴収や不服申立に対する決定 など、法令上、地方公共団体あるいは長に専属的に付与された行政処分は行えません)
従前の管理委託制度とは異なり、地方公共団体は管理権限の行使自体を自ら行いませんが、指定管理者の管理権限の行使について、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示を行い、指示に従わない場合には指定の取消等を行うことができる制度です。
また、指定管理者の範囲については法律上特段の制約がないことから、民間企業やNPOなどを含む法人その他の団体が、議会の議決を経て指定管理者として公の施設の管理を行うことも可能となります。
天災等による休館措置について
- 1.台風による警報発令の場合
- 台風の接近により大阪府全域もしくは東大阪に、警報(暴風・大雨・洪水のいずれか一つでも)が発令された場合は、休館とする。
※職員は、通常の勤務体制 -
- ●留意事項
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- (1)館利用予約者に休館の旨を連絡する。
- (2)利用者及び来館者には休館について理解を得、帰宅を促す。
- (3)台風到来で危険なときは、一時的に館に滞留させることは可。
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- 【根拠】
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- ・総合体育館、東体育館 東大阪市立体育館条例施行規則 第3条第3項
- ・市民ふれあいホール 東大阪市立市民ふれあいホール条例施行規則 第2条第2項
- ・スポーツホール 東大阪市立スポーツホール条例施行規則 第2条第3項
- 2.警報が解除された場合
- ◎館及び周辺の被害状況を点検のうえ、安全確認ができ次第会館。
(午前7時、午前11時、午後4時の時点で警報が解除されていれば、それぞれ午前、午後、夜間から開館する。) - ◎休館の判断について
■全施設共通 予約が必要な施設の休館について
・午前7時に警報が発令されていれば、午前の部を休館とする。
・午前11時に警報が解除されていなければ午後の部(13:00以降)を休館とする。
・午後4時に警報が解除されていなければ、夜間(18:00以降)も休館とする。
※但し、台風の強風圏を抜けた状態で警報が継続されている場合でも、天候が回復し安全が確保されると判断された場合は、
教育委員会と施設との協議のうえ、開館することもできる。
■施設別
【アリーナ】
・屋内プール及びトレーニングルームは、警報が解除されれば、安全を確認の上、開館する。
【ドリーム21】
・正午で警報が解除されていなければ、休館とする。
- 3.使用料の取り扱いについて
- ◎納付済みの使用料については、全額還付し、オーパス口座引落しを停止する。
※特に、営利を目的とするもの及び大規模の大会等の使用者には、事前に臨時休館について説明し了承を得ておく。 -
- 【根拠】
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- ・総合体育館、東体育館 東大阪市立体育館条例施行規則 第10条第1項第1号
- ・市民ふれあいホール 東大阪市立市民ふれあいホール条例施行規則 第7条第1項1号
- ・スポーツホール 東大阪市立スポーツホール条例施行規則 第8条第3項第1項1号